退職金
 
現在、団塊の世代が定年退職を迎えてきています。
大手企業では熟練工が去っていくことに対する危機感が大きく、若手へのノウハウ継承が大きく叫ばれていますが、中小企業にとっては、退職金の支払い原資をどのように準備するかも大きな問題となっています。
逆ザヤを生む税制適格年金
仮に40年間で1,000万円積立てるつもりで、月々6,000円を積立てていたとします。
このときの根拠となる計算利率は、年利5.5%です。しかし保証利率が0.75%になると、7割程度の積立金不足が発生します。 ここで計算利率と保障利率という言葉が出ましたが、計算上5.5%で設計したもののそれが0.75%でしか運用できなかったといっても、保険会社は責任を負いません。
この積立不足はすべて企業が負担することになっています。この積立不足は、先送りしても良くなることは考えられません。1日も早く手を打たなければ退職金倒産もありえるのです。

退職金は制度に定めた以上、賃金と同じ扱いになります
「就業規則には退職金を払うことになっているが、いくら払うとは決めていない」という会社も多いかと思います。 しかし、この場合であっても制度で決定した以上、業績に関わらず労働債務として会社には支払い義務が生じます。また、仮に訴訟問題に発展した場合、以前退職金を払ったことがあればそれらの水準を元に支払うべき退職金の額が決定されかねません。

退職金制度は賃金・人事制度との連動が大切!
ある会社が、短期の業績を元に賃金や評価を決定する制度を導入したとして、退職金が従来どおり勤続年数で決定するのであれば、この会社には人事戦略がないことになります。
もし短期の業績評価を高めるのであれば、退職金制度を廃止し、その分月次の賃金や賞与に回すべきです。そのことによって、若い優秀な従業員を採用しやすくなるはずです。

今すぐ退職金制度の再構築を!
退職金は支払い余力の観点からも人事制度との連動の観点からも、改革が必要です。
しかし一度定めた制度を減額・廃止することは労働条件の不利益変更になりかねませんし、すでに発生している債務の部分は最低限保障しなければなりません。
このように退職金問題は法的な問題をはらんでいるために、まかり間違うと訴訟問題に発展する可能性があります。
弊社は退職金問題に詳しい社会保険労務士が、一つ一つ事情を伺いながらコンサルティングを行いますので、是非ご相談ください。
 
 
 
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