管轄内本店移転とは?
本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。
例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5号への移転のように、例え本店所在地が変わっても、これまでの管轄法務局が変わらない場合の本店移転のことです。
管轄内本店移転手続きにかかる費用は?
登録免許税 3万円*
*別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
管轄内本店移転手続きに必要な書類は?
必要書類一覧
- 合同会社本店移転登記申請書
- 総社員の同意書(定款変更がある場合)
- 業務執行社員の一致があったことを証する書面
- 別紙
管轄内本店移転手続きの流れは?

- 社員総会を開催し、定款変更、本店移転先及び移転時期を決議(定款変更が必要な場合)
- 業務執行社員の一致による本店移転先及び移転時期の決定(会社によっては省略可)
- 本店移転
- 必要書類を作成
- 登記申請(管轄法務局へ書類提出)
- 登記完了
- 諸官庁へ届出
管轄外本店移転とは?
本店移転の内、これまでの管轄法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転と言います。
例えば、「新宿区」→「渋谷区」への移転や、「熊本県」→「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。
管轄外本店移転手続きにかかる費用は?
登録免許税 6万円*
*別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
管轄外本店移転手続きに必要な書類は?
必要書類一覧
- 合同会社本店移転登記申請書(旧登記所分)
- 総社員の同意書(旧登記所分)
- 業務執行社員の一致があったことを証する書面(旧登記所分)
- 合同会社本店移転登記申請書(新登記所分)
- 印鑑届書
- 別紙
- 印鑑カード交付申請書
管轄外本店移転手続きの流れは?

- 社員総会を開催し、定款変更、本店移転先及び移転時期を決議
- 業務執行社員の一致による本店移転先及び移転時期の決定(会社によっては省略可)
- 本店移転
- 必要書類を作成
- 登記申請(旧管轄法務局へ書類提出)
※旧管轄法務局へ全ての書類を提出しますと、新管轄法務局に提出すべき書類は旧管 轄法務局から自動的に移送されます。
- 新管轄法務局側にて登記完了
- 新管轄法務局にて印鑑カードの受け取り
- 諸官庁へ届出
代表社員の住所も変わるのですが・・・?
本店所在地と代表社員の住所を同一住所で登記している方は非常に多いですが、本店所在地移転に伴い、代表者の住所変更手続きも必要になります。
代表社員の住所変更手続きに関しては別途、登録免許税1万円がかかりますが、手続きは同時にできます。
もちろん、当本店移転マニュアルには、代表社員の住所変更手続きマニュアルも同封しておりますので、ご安心ください。
|