例えば社長が会社に対して貸付金がある場合に、その貸付金(金銭債権)を現物出資として増資することができます。
これをDES(デット・エクイティ・スワップ-債務の持分化-)といいます。
この方法により、社員からすると会社への貸付金が減って、減った分の持分が会社から
割り当てられるという事になり、お金の動きなしで増資をすることができます。
当増資手続きマニュアルは、このDESにも対応しております。
※ご注意
税法の改正により、DESに関しては貸付金額の額面ではなく、時価による評価となりました。
従って、会社経営状況次第では、債務免除益が発生し、税金が発生する場合があります。
DESをお考えの方は、必ず顧問税理士とご相談の上、お手続きを進めるようお願い致します。
(顧問税理士がいらっしゃらない方はまずお問い合わせください。)
先述の通り、合同会社の増資方法には、以下の3パターンが考えられます。
- 既存社員の出資による増資
- 新たに社員(有限責任社員)を追加することによる増資
- 新たに社員(業務執行社員)を追加することによる増資
上記3パターンの内、1.2は、単純に増資にかかる登録免許税のみで手続きが完了しますので、登録免許税は3万円のみになります。(若しくは、増加した資本金額の1000分の7)
例)500万円増資の場合は、500万円×1000分の7=35,000円となる。
一方、3の場合、業務執行社員として社員を追加しつつ増資を行う場合には、「社員の追加」に対する登録免許税も必要になりますので、上記3万円の登録免許税に加え、社員追加分の登録免許税1万円が必要になり、合計で4万円必要になります。
※2の場合、同じ社員追加であっても、業務執行を行わない「有限責任社員」は登記の必要が無い為、定款変更のみの手続きで足りる為、社員追加の登録免許税1万円はかからないということになります。
この方法により、社員からすると会社への貸付金が減って、減った分の持分が会社から割り当てられるという事になり、お金の動きなしで増資をすることができます。当増資手続きマニュアルは、このDESにも対応しております。